メタボリックシンドローム・生活習慣病の予防・早期発見として、40歳から74歳の方は「特定健診・保健指導」を加入している医療保険者により実施され、健診機関等で受けていただくことができます。 (平成20年4月より実施) 日頃の生活習慣に気をつけるとともに、年に一度は健診を受けましょう。
◎特定健診・保健指導の情報 特定健診(又は保健指導)を受診の際は、受診券(又は利用券)と被保険者証が必要となります。受診等についてご不明な場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせ下さい。
被用者保険の被扶養者等の方の、岐阜県下における「特定健診・保健指導」の契約情報です。※「集合契約」とは、被扶養者等が地元の健診機関等をはじめ、広く利用できるように、各都道府県内で医療保険者の代表者と健診機関等とが交わす契約です。
■契約書等 令和6年度集合契約の契約書、委託先、委託元の情報を記載してあります。
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