情報セキュリティ基本方針

1.目的

当連合会は保険者・被保険者及び医療機関等(以下「利害関係者」という)から信頼される連合会として、情報セキュリティに関する事故の防止を図ることにより、利害関係者の信頼確保及び連合会としての事業損失を最小限に留めること、並びに投資に対する見返り及び事業機会を最大限にすることを目的とする。

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2.情報セキュリティの定義

情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。

  1. 機密性:アクセスを許可されていない者が、情報にアクセスできないこと。
  2. 完全性:情報は正確であり、情報の処理方法が統一化されていること。
  3. 可用性:アクセスを許可された者が、必要なとき必要な情報にアクセスできること。

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3.実施事項

  1. 情報セキュリティの基本的な維持事項である「機密性」「完全性」及び「可用性」を確保し維持すること。
  2. 法律、規制及び契約の要求事項に対して違反しないこと。
  3. 重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをすること。
  4. 情報セキュリティの教育・訓練をすべての職員等に対して定期的に実施すること。
  5. 情報セキュリティの違反及び、疑いある弱点のすべてが報告され、調査されること。

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4.責任と義務及び罰則

  1. 情報セキュリティの責任は、理事長が負う。そのために理事長は、すべての職員等が必要とする情報を提供する。
  2. 適用範囲の職員等は、情報を守る義務がある。
  3. 適用範囲の職員等は、本基本方針を維持するため策定された手順に従わなければならない。
  4. 適用範囲の職員等は、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有する。
  5. 適用範囲の職員等は、当連合会が取り扱う情報の保護を危うくする行為を行なった場合は、当連合会職員服務規程等に従い処分を行なう。

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5.継続的改善

理事長は、ISMSの有効性を継続的に改善する。

令和3年4月22日
岐阜県国民健康保険団体連合会
理事長  水野 光二

情報セキュリティ基本方針

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