出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度は、被保険者に支給される出産育児一時金の額を限度額として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。出産育児一時金の支給額は、令和5年4月から50万円に引き上げられました。
出産育児一時金が医療保険者から分娩取扱い医療機関や助産所に直接支払われることを望まれない場合には、出産後に医療保険者から受け取る償還払いの方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
分娩取扱い医療機関・助産所と出産育児一時金の受取代理に関する合意文書に署名ください。 (医療保険者への請求手続き等を分娩取扱い医療機関・助産所が本人に代理して行います。)
(産科医療補償制度未加入の場合48万8千円)
- 出産費用が50万円(48万8千円)以上の場合
50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分を分娩取扱い医療機関・助産所へお支払いください。 - 出産費用が50万円(48万8千円)未満の場合
50万円(48万8千円)と出産費用の差額分を、医療保険者に請求することができます。
(医療機関・助産所から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書の写し等が必要となります。 詳しくは加入されている医療保険者にご確認ください。)
産科医療補償制度対象分娩とは
産科医療補償制度に加入する分娩取扱い医療機関・助産所にて在胎週数28週以後に出産された分娩