出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度は、被保険者に支給される出産育児一時金の額を限度額として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。出産育児一時金の支給額は、令和5年4月から50万円に引き上げられました。

注釈被保険者が直接支払制度を利用されない場合は、被保険者が出産育児一時金を出産後に医療保険者から受け取る償還払いの方法をご利用いただくこととなります。

1.請求方法
出産育児一時金の請求をされる場合は、以下の方法にて請求してください。
2.請求取下方法
出産育児一時金請求の取り下げ依頼をされる場合は、以下の様式に必要事項を記載のうえ、本会宛に郵送してください。

制度の詳細・通知文等については、
厚生労働省ホームページ  出産育児一時金についてをご参照ください。

一般の皆さんへ
保険医療機関(保険薬局)の皆さんへ
介護保険事業者の皆さんへ
障がい福祉サービス事業者の皆さんへ

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