交通事故等による「第三者行為該当レセプト」の特記事項の記入について、「患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合」は、レセプトの特記事項欄に「10 第三」と記入するよう、厚生労働省の診療報酬請求書等の記載要領に定められています。
第三者の不法行為(交通事故等)によって生じた医療費は、一時的に国民健康保険・後期高齢者医療制度が立て替えますが、あとから国民健康保険・後期高齢者医療制度が第三者に過失割合に応じてその立て替え分を請求します。特記事項の記入は、該当レセプトの把握に必要であり、「適正な保険給付」及び「保険財政の健全化」に重要な役割を果たしております。
つきましては、下記をご参考の上、特記事項欄及び事故点数の記載についてご協力いただきますようよろしくお願いします。
レセプト作成時の注意事項
- 傷病原因が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたことが分かりましたら、レセプトの特記事項欄に「10 第三」と記入してください。また、事故外診療(一般疾病治療)が混在している場合は、コメントとして事故分点数を記入してください。
- 交通事故での自損事故の同乗者については、運転者が加害者となるため、同乗者のレセプトには「10 第三」の記入をお願いします。