再審査請求について

診療報酬明細書の審査結果による査定等に対して異議の申し立てができます。 再審査申出は、査定等に関する通知書がお手元に届いてから6ヶ月以内に、 「再審査等請求書」に必要事項を記載し、本会まで提出してください。

なお、オンライン請求システムを利用した再審査申出も受け付けております。

送付先
〒500-8385
岐阜県岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉・農業会館内
岐阜県国民健康保険団体連合会
担当
医科:審査第1課
歯科:審査管理課歯科係
調剤:審査管理課調剤係

各種ダウンロード(PDFファイル:別ウインドウ表示)

医科・歯科・調剤・訪問看護
注釈 なお、様式は取り下げ依頼と同一です。
一般の皆さんへ
保険医療機関(保険薬局)の皆さんへ
介護保険事業者の皆さんへ
障がい福祉サービス事業者の皆さんへ

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