ぎふ・さわやか口腔健診の県内統一化に伴い、ぎふ・さわやか口腔健診費の請求は、令和6年4月健診分から従来の市町村への請求ではなく、本会に請求することになります。健診費の請求は健診実施月の翌月10日までに本会に請求を行ってください。
1.請求方法等
具体的な請求方法等については、岐阜県歯科医師会において作成された「ぎふ・さわやか口腔健診実施マニュアル」を参照してください。
なお、岐阜県歯科医師会に未加入の歯科医療機関については、岐阜県後期高齢者医療広域連合又は医療機関所在地の市町村にお問い合わせください。
また、ぎふ・さわやか口腔健診の実施期間は市町村ごとに異なります。岐阜県後期高齢者医療広域連合において各市町村における状況を取りまとめていますので、そちらのHPをご確認ください。
2.請求様式等
(1)ぎふ・さわやか口腔健診費請求書
請求書は、健診票の市町村毎(保険者番号別)に作成してください。
(2)受診券送付書
受診券については、発行する市町村と発行しない市町村が混在しますので、健診費の支払いは受診券の提出の有無により判断することはありません。ただし、提出を必要とする市町村もありますので、健診当日に受診者から受け取った場合は、受診券送付書を市町村毎に作成し、市町村別の枚数を記入してください。
ぎふ・さわやか口腔健診票
医療機関において健診票が不足した場合は、地域歯科医師会または医療機関所在地の市町村にお問い合わせください。3部複写の一枚目「市町村用(国保連入力用)」のみ本会へ提出してください。
上記、様式を取りまとめて診療報酬等とは別封筒で提出してください。
3.請求に関する問い合わせ先
岐阜県国民健康保険団体連合会 健康推進課口腔健診担当者
TEL 058-275-9822(又は9823)