障害者総合支援法とは
障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
サービスを受けるための手続き
障がい福祉サービスを利用するためには、お住まいの市町村へ支給申請する必要があります。
申請を受けた市町村は、障がい支援区分決定や支給決定をするために、全国共通の調査項目に沿った調査を行い、 審査会の審議を経て障がい支援区分を決定します。
その後、障がい支援区分や、勘案事項調査等を基に、利用できるサービスの種類や量を決定し、利用者に受給者証を交付します。
支給決定を受けた後は、市町村や相談支援事業所と相談しながら、サービスの利用計画を作成し、 サービス提供事業所と契約を行い、サービスを利用することとなります。
利用者の負担について
利用者は、1割の定率負担と、負担者上限月額のどちらかの低い額を負担することになります。 残りの9割分もしくは上限月額を超えた金額については、障がい福祉サービス費等として市町村からサービス提供事業所に支払われます。
また、施設入所者は、この他に食費と光熱水費を負担することになります。
なお、利用者負担額は、所得に応じて上限が決められており、サービスによっては、個別に減免する制度もあります。
国保連合会の役割
国保連合会は、市町村からの委託を受け、障がい福祉サービス費等の審査支払業務を行っています。
障がい福祉サービス費等の1割の定率負担もしくは負担者上限月額までの額については、 利用者負担となりますが、残りの9割分もしくは上限月額を超えた金額については、 障がい福祉サービス事業所等が、インターネットで、電子請求受付システムを経由して国保連合会に請求します。
- 国保連合会では、事業所情報(事業所台帳)や受給者情報(受給者台帳)と障がい福祉サービス事業所の請求を突合する一次審査(受付審査・資格審査・支給量審査)を行い、市町村へ審査の結果を送信します。
- 市町村では、国保連合会の一次審査結果等を参考にし、二次審査を行います。
- 国保連合会での一次審査及び市町村での二次審査により不備等が発見された場合は、返戻となり支払が行われません。
- 請求された費用から、返戻された費用を除いた部分について、支払が行われます。