制度について

国民健康保険制度とは

国民健康保険とは、私たちが病気やけがをしたとき誰もが安心して医療を受けられるようにするために、 加入者(被保険者)が納める保険料などを財源に、医療費の給付などを行う相互扶助の制度です。

我が国の医療保険制度では、国民はいずれかの健康保険に必ず加入することとなっています。 これを国民皆保険制度といいます。国民健康保険はその中の1つの制度です。

国民健康保険に加入するのはこんな人

国民健康保険の運営は、私たちが住んでいる市町村や同業種の人々が集まってつくっている国保組合が保険者となります。

会社の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、 すべての方が国保の加入者(被保険者)になります。

  1. 自営業の方とその家族
  2. 農林業や漁業などを営んでいる方とその家族
  3. パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
  4. 退職などにより職場の健康保険を脱退した方とその家族
  5. 外国人登録を行っていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の方

国民健康保険に加入するとき・やめるとき

こんなときは、14日以内に、市町村の担当窓口に届け出をしてください。

国保に入るとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から引っ越してきたとき 印鑑・他の市町村の転出証明
職場の健康保険をやめたとき 印鑑・健康保険をやめた証明
子供が生まれたとき 印鑑・保険証・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書
国保をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村に引っ越すとき 印鑑・保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑・(国保と健保の)保険証
或いは健康保険の加入を証明するもの
国保の方が死亡したとき 印鑑・保険証・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 印鑑・保険証・保護開始決定通知書
その他
こんなとき 届出に必要なもの
住所・世帯主・氏名が変わったとき 印鑑・保険証
保険証を汚したり、紛失したとき 印鑑・(あれば)使えなくなった保険証
身分を証明するもの
修学のため他地域で生活するとき 印鑑・保険証・在学証明書

国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険に加入している人は病気やけがをしたとき、病院などの医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、 医療費の一部を支払うだけでお医者さんにかかることができます。

それ以外にも、主にこんな給付を受けられます。

国保連合会の役割

国保連合会では、保険者(市町村・国保組合)からの委託により、医療費の審査及び支払業務を行っています。

  1. 病院・診療所・薬局(保険医療機関等)は、国保連合会に医療費を請求します。
  2. 国保連合会では、請求のあった医療費について、 内容を国民健康保険診療報酬審査委員会により適正であるかどうかを審査します。 適正でない請求や内容に不備のある請求については、 保険医療機関等に返したり、請求内容の一部を認めないことがあります。
  3. 審査の結果正しいと認められた医療費を保険者(市町村・国保組合)に請求した上で、保険医療機関等にお支払いしています。

国民健康保険の運営における関係図イメージ

注釈詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

一般の皆さんへ
保険医療機関(保険薬局)の皆さんへ
介護保険事業者の皆さんへ
障がい福祉サービス事業者の皆さんへ

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