退職者医療制度とは
会社を退職して国民健康保険に加入した方(退職被保険者)が、年金受給者となったとき、 65歳未満の方とその家族(退職被扶養者)は、退職者医療制度で医療を受けることができます。
この制度は、平成20年4月の法改正により原則廃止となりましたが、経過措置として、 平成26年度までの間は、65歳未満の方に限り存続します。65歳になると、一般の国民健康保険に加入することになります。
退職者医療制度に加入するのはこんな人
- 退職被保険者(次の1~3を全て満たす人)
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、 その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上である人
- 退職被扶養者(次の1~3を全て満たす人)
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と同一世帯の(同居している)三親等内の親族又は配偶者の父母と子
- 国保の加入者で、65歳未満の人
- 年間の収入が一定額未満の人
退職者医療制度に加入するとき・やめるとき
年金の受給権の発生した日が、退職被保険者になる日です。 受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきます。
14日以内に国保の窓口に届出をしてください。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。